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介護保険制度の身体拘束について

   

みなさん、こんにちは。

 

今回は介護保険制度の身体拘束についてご説明します

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病院で治療をするため、必要なら手や足を紐で縛って、動けないようにすることがあると思いますが、皆さん見たことはありますか?

 

どんな印象でしたか?

 

治療をしたいけど身体を動かして思うような対応ができないから仕方がない…。

しかし、人間としてなんだか寂しいですよね。

悲しいですよね。

 

介護保険サービスでは身体拘束は固く禁じられています。

 

生活の一部である介護の場面で、拘束は人間の尊厳を奪う人権侵害だという考えが強いからです。

 

例えば、認知症があり何が危険で安全か理解ができないひとがいるとします。その人は車椅子生活で自分で歩くことができません。ひとりにしておくと、車椅子から立ち上がり歩こうとして転倒・転落する可能性が高いのです。しかし、紐で縛ったり、前にテーブルを置いて立てないようにすることはできないのです。

 

このような場合は次のような視点で考えます。

 

  • 利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いか
  • 身体拘束以外に代替する介護方法がないか
  • 身体拘束は一時的なものであるか

 

これらことがやむを得ず身体拘束するときに基準にされます。

厚生労働省が発表した「身体拘束のてびき」でしっかり記させています。

 

では、実際にどのように対応すればよいでしょうか?

少し考えてみましょう。

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一番思いつくのは、職員の手厚い見守りです。

職員の数を確保して、見守りを重視して立ち上がりがありそうなときはサッと対応できるように備えるのです。

また、24時間、車椅子から立ち上がろうとすることはないと思います。立ち上がろうとするといはどのような精神状態なのか?

トイレに行きたいのではないのか?

精神状況を分析して、不安定になるときだけ対応して方法もあるでしょう。

 

また、気持ちをそらせる方法もあります。

ひとりきりにさせないで、積極的にレクリエーションに参加してもらうのも方法でしょう。

人権をとても尊重している介護保険制度です。人間としてあたりまえのことですが、安全面を最優先してしまうあまり、それが無視される場面もあるようです。このようにならないためにも施設職員の意識は勿論、本人や家族も気を配っていきましょう。

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